タイヤ専業店 賛助会員制度
全国タイヤ商工協同連合会連合会「タイヤ専業店賛助会員」規約
(目 的)
第1条 この規約は、本連合会が定款第52条の規定により設置する賛助会員制度の中の「タイヤ専業店賛助会員(以下、専業店賛助会員という)」について必要な事項を定め、もって専業店賛助会員の本連合会に対する協力と理解を高めることにより、本連合会の事業活動の推進に資することを目的とする。
(資 格)
第2条 専業店賛助会員の資格を有する者は、所在する都道府県にタイヤ組合が存在せず、かつ、本連合会の趣旨に賛同し、本連合会の事業の円滑な実施に協力しようとするタイヤ専業店とする。
(専業店賛助会員に対する事業)
第3条 本連合会は、第1条の目的を達成するため、専業店賛助会員に対し、次の事業を行う。
- タイヤ専業店に関係する官庁ならびに関係団体等からの情報の提供
- 本連合会が作成又は発行する資料の提供
- 本連合会との情報交換のための懇談会等の開催
- その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(加 入)
第4条 専業店賛助会員たる資格を有する者は、本連合会の承諾を得て、加入するものとする。
(会 費)
第5条 専業店賛助会員は、会費を納入するものとする。
2 会費は年額12,000円とし、年度途中の加入は月割りで計算するものとする
(脱 退)
第6条 専業店賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本連合会に届出たうえで年度末に
脱退するものとし、年度途中での脱退及び会費の払い戻しは行わないものとする。
(除 名)
第7条 本連合会は、次の各号に該当する専業店賛助会員を除名することができる。
- 本連合会の事業を妨げ又は妨げようとした専業店賛助会員
- 会費の納入を怠った専業店賛助会員
- 故意又は重大な過失により、本連合会の信用を失わせるような行為をした専業店賛助会員
- 犯罪その他の信用を失う行為をした専業店賛助会員
(そ の 他)
第8条 専業店賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
付 則
この規約は、平成31年4月1日から施行する。