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約束手形等のサイトの短縮について
2024年11月1日以降に交付された約束手形、電子記録債権、一括決済方式は、業種を問わずサイトが60日を超えるものは行政指導の対象となり得ますので、ご注意ください。
※政府は、2026年を目途とした紙の約束手形の利用廃止にも取り組んでいます。
<詳細はこちら>
2024年11月1日以降に交付された約束手形、電子記録債権、一括決済方式は、業種を問わずサイトが60日を超えるものは行政指導の対象となり得ますので、ご注意ください。
※政府は、2026年を目途とした紙の約束手形の利用廃止にも取り組んでいます。
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