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行政・関係団体情報  

 

約束手形等のサイトの短縮について

 

2024年11月1日以降に交付された約束手形、電子記録債権、一括決済方式は、業種を問わずサイトが60日を超えるものは行政指導の対象となり得ますので、ご注意ください。

※政府は、2026年を目途とした紙の約束手形の利用廃止にも取り組んでいます。 

 

<詳細はこちら>

「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 の発出について(公正取引委員会)

啓発チラシ(中小企業庁)