タイヤ空気充てん作業特別教育

タイヤ空気充てん作業特別教育とは

自動車用タイヤに空気を充てんする作業は、高圧の空気を取り扱うことから危険が伴い、死亡事故も発生しています。

 

平成2年10月1日より、労働安全衛生規則第36条の「特別教育を必要とする業務」に「タイヤの空気充てん業務」が追加されるなどの法改正が行われ、自動車タイヤの空気充てん業務に従事する労働者に対し、特別教育を行うことなどが事業者に義務付けられました。
これらの規則に違反した場合、事業者には罰則(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)が課せられます。

 

 

事業者の義務

  1. 自動車タイヤの組み立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする業務に従事する労働者に対し、「特別教育」を実施すること。
    【労働安全衛生規則第36条の33】
  2. エアーコンプレッサーの空気取り出し口に「圧力調節弁」を設けること。
    【労働安全衛生規則第328条の2】
  3. 破裂したタイヤなどの飛来を防止するため、「安全囲い等」を使用すること。
    【労働安全衛生規則第328条の2】

 

全タ協連傘下の各タイヤ組合では、業界団体として労働災害を防止する社会的使命から、労働安全衛生規則第36条33号に基づく「タイヤの空気充てん業務に係る特別教育」講習会を実施しています。
これは、事業者に代わってタイヤ組合所属のタイヤのプロが、当該労働者に対して安全衛生特別教育規定に基づく学科・実技教育を行うもので、修了者には連合会会長名の修了証が授与されます。

 

 

 

■ご注意ください!こんな事例も報告されています。

<別の講習と特別教育を勘違い>

勤続20数年のベテラン社員が、タイヤ空気充てん作業中の事故で負傷、労働基準監督署が入り、その社員の特別教育修了の有無を調べたところ(事業主も本人も特別教育を修了したと思い込んでいたが)、修了していたのはタイヤ関連の別の講習で、特別教育は修了していなかったことが判明。事業主が労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)違反の疑いで書類送検されました。
タイヤ業界では、タイヤに関連する様々な講習が実施されていますので、それらの講習と法令に基づく特別教育を混同されないよう、今一度社員の修了状況をご確認ください。

 

 

※最近では、企業のコンプライアンス意識の高まりから、組合員以外の方の受講が増えています(カーディーラー、自動車整備、ガソリンスタンド、カーショップ、運送会社、バス会社、建設車両関係等、自社でタイヤの組み立てに係る空気充てん作業を行っている場合は、すべて対象となります)。
また、全タ協連ではこの講習会で使用する下記の刊行物を発行しています。

①「タイヤ空気充てん作業安全必携・災害事例集」A5判(2冊1セット、定価3,000円+消費税)

②「講師用指導書」A4判(2色刷、定価18,500円+消費税)

 

 

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